*犯罪者を増やす?政治資金規正法の適用2009/06/06

東京地検特捜部の政治資金規正法の「虚偽記載」の適用基準を考えると、考えれば考えるほど疑問に思うことが多い。小沢さんの大久保秘書は起訴、二階さんのところは不起訴。すでに多くの方が指摘しているが、現実問題として両者の間で何が違うんだろうか?そもそも地検がいっている「認識の有無」は、起訴、不起訴の分かれ目として説得力、正当性があるんだろうか?

もっと重大な問題として「認識の有無」を基準にした場合、例えば西松建設のダミー団体と検察が主張する2つの団体に寄付を行った西松の社員は、犯罪に荷担することを承知の上で寄付を行ったことになるのではないだろうか。こうした問題は、寄付をした西松の社員ばかりではない。西松と2つの政治団体と政治家の三者の間に入った個人・団体も犯罪に荷担したことになるのではないか。例えば、一般に、生身の人間が直接現金を抱えてこの三者の間を行き来したことはありえないだろうから、間に入った金融機関も犯罪に荷担したことになるのではないか。口座をその時々で変えたのでない限り、西松の2つの団体のカネの出入りを金融機関は把握していたはずで、大久保秘書が有罪になった場合、金融機関は犯罪に荷担しないように政治団体のカネの出入りをしっかりと把握し、検察のいうダミー団体の疑いが濃くなればすぐに当局に通報する責任があるだろう。もっと広げて、総務省はどうなるんだろうか。地検がダミーとして摘発した西松の2つの政治団体を認可したのは総務省で、政治資金収支報告を受けているのも総務省である。認可を出し、収支報告を受けている総務省には、それを調べる責任もないんだろうか。

つまり、地検が主張するように、西松の2つの政治団体をダミーと認識しうる立場にいた人は、西松の社員をはじめとして、かなりの数存在していたと思える。にもかかわらず、認識があったとして大久保さんだけを逮捕、拘留、起訴するのは、「国策捜査」とかは別に、著しく公正さを欠くと思える。また、大久保さんが政治資金規正法違反の「虚偽記載」で有罪となったとなると、「認識の有無」に基づく今回のような規正法の適用の仕方は犯罪者、少なくとも犯罪に荷担する人を増やすだけのように思える。

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