国民の不利益 - 情けないNon-Reporting社会 ― 2009/06/13
この間、西松建設、日本郵政問題を追ってきて、なんで俺らの国には政治に関わる重大問題が生じたとき政府・行政側に総括として報告書を残すという、民主主義社会にあってきわめて基本的な習慣がないんだろうと感じた。いわゆる「説明責任」というやつだ。口頭で説明なんて、説明にならない。ある問題について責任の所在を明らかにし、こう動き、こう判断したという記録を政府・行政側は残すべきであり、報告書にまとめる責任があるのだ。こうした記録、報告を残さないことに対しては「国民の利益」に反する行為として犯罪とみなし、罰則を設けるべきではないのだろうか。
その意味では、方向は少し違うが、総務省が日本郵政に対して「かんぽの宿」について報告を求め、鳩山邦夫総務大臣名で出した次の報告は、見習ってもよいのではないだろうか。
日本郵政株式会社法第14条第2項に基づく監督上の命令等について
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu13_000002.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000015456.pdf
日本郵政は、この総務省の命令に対してどのような対処をするのか報告書を出したんだろうか。俺が見落としているのかもしれないが、まるで出ていないんではないだろうか?
話は少しずれるが、「かんぽの宿」の売却問題以前に驚くべきことは、「国民共有の財産」であるにもかかわらず、西川善文氏を社長とする日本郵政は、この報告書にあるようにメチャクチャな企業統治体制にあったということだ。
・ 「重要な契約条項の実際の取り運び方について、相手方との間で口頭確認のみが行われたとされており、合意メモすらも残されていないため、合意内容が客観的に確認できない」
・ 「入札手続等の過程については、2次入札者の決定等、譲渡先選定に係る重要な意思決定が上司への口頭報告等で行われたため、役員共同での適正な意思決定が行われたかについて、事後的・客観的に確認できない」
政府・行政側としての総務省は、日本郵政が客観的な記録を残してないことの重大性をと~~ってもよく認識している。もし「国民共有の財産」を扱っているという自覚があれば、客観的な記録を残さないなんてことはとてもできるんもんじゃない。「国民の利益」にも、また自分たちが正しい行動をしているなら「自分たちの利益」にもならない。西川善文氏は、日本郵政社長としてこうした事柄について最終責任があり、こんな不/反企業統治が行われていたなら、すぐに客観的な記録を残すよう指示を出すべきであり、それを怠った、黙認したのだ。
こんなメチャクチャな日本郵政の「企業統治」体制だけとっても、その最終責任者である西川さんは解任に値するだろう。麻生首相が西川さんの続投を認めて、鳩山さんを辞任させたということは、「国民の利益」に反する西川さんの無責任行為を容認したことになる。
追記:ネットで検索した限りでだが、総務省の出した「日本郵政株式会社法第14条第2項に基づく監督上の命令等について」を扱ったマスコミの記事が見つからないのは驚きというか、呆れるいうか。ブログでは社民党の保坂展人さんが紹介していた。テレビを含めて、マスコミには何が重要なニュースかを判断する能力がないんじゃなかろうか。
保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/6484145c0aafdf868ff53ab06d439c5c
その意味では、方向は少し違うが、総務省が日本郵政に対して「かんぽの宿」について報告を求め、鳩山邦夫総務大臣名で出した次の報告は、見習ってもよいのではないだろうか。
日本郵政株式会社法第14条第2項に基づく監督上の命令等について
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu13_000002.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000015456.pdf
日本郵政は、この総務省の命令に対してどのような対処をするのか報告書を出したんだろうか。俺が見落としているのかもしれないが、まるで出ていないんではないだろうか?
話は少しずれるが、「かんぽの宿」の売却問題以前に驚くべきことは、「国民共有の財産」であるにもかかわらず、西川善文氏を社長とする日本郵政は、この報告書にあるようにメチャクチャな企業統治体制にあったということだ。
・ 「重要な契約条項の実際の取り運び方について、相手方との間で口頭確認のみが行われたとされており、合意メモすらも残されていないため、合意内容が客観的に確認できない」
・ 「入札手続等の過程については、2次入札者の決定等、譲渡先選定に係る重要な意思決定が上司への口頭報告等で行われたため、役員共同での適正な意思決定が行われたかについて、事後的・客観的に確認できない」
政府・行政側としての総務省は、日本郵政が客観的な記録を残してないことの重大性をと~~ってもよく認識している。もし「国民共有の財産」を扱っているという自覚があれば、客観的な記録を残さないなんてことはとてもできるんもんじゃない。「国民の利益」にも、また自分たちが正しい行動をしているなら「自分たちの利益」にもならない。西川善文氏は、日本郵政社長としてこうした事柄について最終責任があり、こんな不/反企業統治が行われていたなら、すぐに客観的な記録を残すよう指示を出すべきであり、それを怠った、黙認したのだ。
こんなメチャクチャな日本郵政の「企業統治」体制だけとっても、その最終責任者である西川さんは解任に値するだろう。麻生首相が西川さんの続投を認めて、鳩山さんを辞任させたということは、「国民の利益」に反する西川さんの無責任行為を容認したことになる。
追記:ネットで検索した限りでだが、総務省の出した「日本郵政株式会社法第14条第2項に基づく監督上の命令等について」を扱ったマスコミの記事が見つからないのは驚きというか、呆れるいうか。ブログでは社民党の保坂展人さんが紹介していた。テレビを含めて、マスコミには何が重要なニュースかを判断する能力がないんじゃなかろうか。
保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/6484145c0aafdf868ff53ab06d439c5c
Non-Recording, Non-Reportingの潜在的犯罪性 ― 2009/06/13
Non-Recording, Non-Reporting、つまり、「記録しない、報告しない」は潜在的に犯罪とは思わないだろうか?これは、説明責任を果たすもなにも、記録を残さないだから、当初から説明する気などないことを意味している。説明責任を果たそうとすれば、記録を残すだろう。政治家に賄賂を贈る輩が領収書を残すだろうか?何の記録も残さないだろう。それが賄賂という犯罪の特徴の一つではないだろうか。
この意味で、総務省が「日本郵政株式会社法第14条第2項に基づく監督上の命令等」という報告の「企業統治について」と題したセクションで、西川善文社長が率いる日本郵政株式会社に対し行った指摘はきわめて興味深い。ただし、この指摘には大甘の点がある。それは、日本郵政が客観的記録を記録を何も残していない(あるいは、客観的記録を提出しない)以上、「国民利用者に対する説明責任を十分に果たしていない」のではなく、そもそも最初から説明責任を果たす気がない、と解釈すべきということだ。
「3 企業統治について
御社の経営者には、企業統治に係る責任があるところ、本事案においては、アドバイザー及び譲渡先の選定・審査における御社内の意思決定が担当執行役又はその上席の執行役の専決で行われており、また、重要な契約条項の実際の取り運び方について、相手方との間で口頭確認のみが行われたとされており、合意メモすらも残されていないため、合意内容が客観的に確認できないことから、本来、執行役の業務の監督を行うべき取締役会や内部監査が十分に機能していたか疑問が残る。国民共有の財産に関する認識の欠如も含め、その意思決定態勢自体に、大きな問題があるものと判断する。
また、入札手続等の過程については、2次入札者の決定等、譲渡先選定に係る重要な意思決定が上司への口頭報告等で行われたため、役員共同での適正な意思決定が行われたかについて、事後的・客観的に確認できない状況にある。さらに、国会や総務省への本事案に関する説明も二転三転する等、国民利用者に対する説明責任を十分に果たしていない状況にある。」
ソース:総務省-「日本郵政株式会社法第14条第2項に基づく監督上の命令等について」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000015456.pdf
この意味で、総務省が「日本郵政株式会社法第14条第2項に基づく監督上の命令等」という報告の「企業統治について」と題したセクションで、西川善文社長が率いる日本郵政株式会社に対し行った指摘はきわめて興味深い。ただし、この指摘には大甘の点がある。それは、日本郵政が客観的記録を記録を何も残していない(あるいは、客観的記録を提出しない)以上、「国民利用者に対する説明責任を十分に果たしていない」のではなく、そもそも最初から説明責任を果たす気がない、と解釈すべきということだ。
「3 企業統治について
御社の経営者には、企業統治に係る責任があるところ、本事案においては、アドバイザー及び譲渡先の選定・審査における御社内の意思決定が担当執行役又はその上席の執行役の専決で行われており、また、重要な契約条項の実際の取り運び方について、相手方との間で口頭確認のみが行われたとされており、合意メモすらも残されていないため、合意内容が客観的に確認できないことから、本来、執行役の業務の監督を行うべき取締役会や内部監査が十分に機能していたか疑問が残る。国民共有の財産に関する認識の欠如も含め、その意思決定態勢自体に、大きな問題があるものと判断する。
また、入札手続等の過程については、2次入札者の決定等、譲渡先選定に係る重要な意思決定が上司への口頭報告等で行われたため、役員共同での適正な意思決定が行われたかについて、事後的・客観的に確認できない状況にある。さらに、国会や総務省への本事案に関する説明も二転三転する等、国民利用者に対する説明責任を十分に果たしていない状況にある。」
ソース:総務省-「日本郵政株式会社法第14条第2項に基づく監督上の命令等について」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000015456.pdf
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