なぜ政権交代か?2009/07/21

なぜ政権交代なんだろうか?別に多くの国民が民主党を支持しているわけではないだろう。共産党に期待しているわけでもないだろう。でも、多くの人の願いは政権交代だ。政治のことに詳しい人は、いろいろな理屈をつけるだろうが、いずれにしても、たどり着くことは一つ。自分たちのの生活が悪くなり、社会がきわめて殺伐としてきたことにつきるのではないだろうか。

では、なぜそうなったか。責任を問われるのは、やはり、ずっと政権を担ってきた自民、公明、そして未だに天下りを広げる官僚と考えるのが相場なのではないか。また、小泉竹中政権が問題だったというのも共通認識としてあるだろう。しかし、その先は?といっても多くの国民はほとんど追う時間もないだろう。例えば、植民地よろしく米国からの「年次改革要望書」とか言っても、多くの国民にはチンプンカンブンに違いない。マスコミに報道されないのだから。共産党でさえオバマの核兵器廃絶にエールを送るぐらいだ。俺から見ると、核兵器は単純に使えない兵器になったにすぎない。原子爆弾開発、使用から50年以上も経てば、この間の技術開発はメチャクチャすごかったし、それだけのカネを米国は投入しているわけだから、もっと都合のいい兵器をとっくに開発していると考えるのが普通じゃないだろうか。

政権交代というのは、俺らがこれから日本をどうするかと考える上での序章にしかすぎない。自民党と官僚がこのまま日本を運営していったのでは、これから日本をどうするかということさえ、何も考えないで俺らは終わってしまう。問題は民主党が政権を握るかどうかではない。政権交代をして、そこから与党になった議員また国民が何を考え、どう行動するかにある。元々民主党なんて雑多の政党だ。

いずれにしても、生活が悪くなり、社会がきわめて殺伐としてきたことを多くの国民が感じ、そこを問題と思うのであれば、それよりも遙かにすごい姿が現在の米国にあることを認識し、日本を、また自分たちの社会をどうしたいのかを考えることが大切じゃないだろうか。

「2008年の経済紙「フォーブス」の全米トップ400人の資産合計は1兆5729億ドル(約157兆円)に達し、1人平均4000億円、〆て日本の国家予算の2倍というアリスも驚く不思議の国になりました。」(広瀬隆さん著『資本主義崩壊の首謀者たち』より)

米国ハゲタカ政府のイスラエル二重国籍者(更新)2009/07/21

「米国戦略コラム」という有料コラムの寄稿者「F」という方が書いた、これの根拠となるものがあった。

「3240.米国から離縁されるイスラエル」 Fより
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/L1/210322.htm

1月21に発行されたこの大統領行政命令のようだ。

Executive Order -- Ethics Commitments by Executive Branch Personnel
(行政命令 -- 行政機関職員の倫理誓約)
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/ExecutiveOrder-EthicsCommitments/

一応、この命令の主要を載せておくが、ざっと読んだ限り、言っていることは、ロビーイストから贈答を受け取り禁止とか回転ドア禁止とか、ごく当たり前のことで、何でこれが「F」さんの書いている内容になるのかはよく分からない。

"1. Lobbyist Gift Ban. I will not accept gifts from registered lobbyists or lobbying organizations for the duration of my service as an appointee.

"2. Revolving Door Ban All Appointees Entering Government. I will not for a period of 2 years from the date of my appointment participate in any particular matter involving specific parties that is directly and substantially related to my former employer or former clients, including regulations and contracts.

"3. Revolving Door Ban Lobbyists Entering Government. If I was a registered lobbyist within the 2 years before the date of my appointment, in addition to abiding by the limitations of paragraph 2, I will not for a period of 2 years after the date of my appointment: